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受電設備(自家用電気工作物)について、事業主(自家用電気工作物の設置者)にかわり常日頃から日常のメンテナンスを実施して少しでも大切な電気設備を長年培った電気保安管理技術でお守りするのが我々電気管理技術者の仕事と考えます。法的根拠は、「電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条」及び、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の定め」に則っております。