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Q1、自家用電気工作物にはどんなものがありますか?

  1. 直流で750ボルトを超え7000ボルト以下、交流で600Vを超え7000V以下の電圧で受電する電気設備
  2. 構外にわたる電線路を有するもの。
  3. 発電出力が50kW以上の太陽電池
  4. 発電出力が20kW以上の風力発電設備
  5. 発電出力が20kW以上の水力発電設備
  6. 発電出力が10kW以上の内燃力発電設備
  7. 発電出力が10kW以上の燃料電池発電設備

電気工作物の定義(電気事業法第2条及び電気事業法施行令第1条)によります

Q2、電気管理技術者になるための資格とはどのようなものですか?

  1. 電気主任技術者(1種、2種、3種)の資格が必要になります。
  2. 同上の資格を保有していてなおかつ工事、維持、運用にかんする実務経験を必要とします。
  3. 同上の資格取得は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき資格認定申請により取得する方法と、国家試験の合格者が申請する方法と2種類あります。

Q3、電気技術者が保有するべき機械器具にはどのようなものがありますか?

  1. 絶縁抵抗測定器
  2. 電流計
  3. 電圧計
  4. 低圧、高圧検電器
  5. 接地抵抗測定器
  6. 継電器試験装置
  7. 絶縁耐力試験装置

などがありますがこの他にも個人的にはブラウン管オシロスコープとか絶縁油試験器などを保有している技術者もおります。